【税理士執筆】これで安心!メルカリで確定申告が必要になる人・ならない人

2018年7月執筆

メルカリ等のフリマアプリで稼いだとき、ふと気になるのが「自分は確定申告が必要かどうか?」ですよね。

カクテイシンコク…きっと自分には関係ないよね?と軽く済ませていませんか?

メルカリで不要品を売っただけでウン十万になってしまった!とか、趣味のハンドメイド作品を細々売っているのも確定申告が必要なの?など、人によって置かれている状況や疑問は様々でしょう。

そこで今回は、あなたがメルカリ等のフリマアプリで手にした収入について確定申告が必要かどうかを、状況別、職業別に解説します。

自分は確定申告が必要かどうか?

これでスッキリ分かりますよ!

 

この人が書いています

公認会計士・税理士/根岸久実

 

そもそも所得税って?確定申告って?

本題に入る前に、素朴な疑問にお答えします。お急ぎの方はこちらからどうぞ。

⇒メルカリで稼いだら確定申告が必要?

 

そもそも所得税ってどうやって計算するの?という方。

その答えは税理士を目指す人が何年もかけて勉強する「所得税法」というものを紐解くと書いてあるのですが…とてもざっくり言うと、以下の公式で計算します!(あれ?意外にカンタン?)

 

『売上』-『経費』-『控除』= 『所得』 ⇒『所得』に所得税がかかる

 

例えば、年間売上が1,000万円で、経費が300万円、控除が50万円だとすると、残りの650万円に所得税がかかります。

 

『1,000万円』-『300万円』-『50万円』= 『650万円』 ⇒『650万円』に所得税がかかる

 

仮に年間売上が100万円で経費が50万円、控除が50万円だとしたら、残りは0円。利益が0円なので、所得税はかかりません。

 

『1,000万円』-『950万円』-『50万円』= 『0円』 ⇒所得が『0円』だから所得税はかからない

 

所得税は所得に対して5%~45%で計算します。儲けた以上に税金がかかる心配はありません。

 

えーっとそもそも、確定申告ってなんでしたっけ?という方。

確定申告は「自分で税額を確定申告すること」です。日本では税務署が勝手に決めた税額を納めるわけではないですよね?なので、確定申告が必要になるんです。これを申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)と言います。

お勤めの方は12月頃、会社で「年末調整」というものをやっていませんか?

実はあれ、確定申告の簡易版です。ほとんどの人は税金の計算も支払いも会社が代わりにやってくれているので、確定申告?カクテイシンコク?なんだっけ?という状態になっていると思います。

かくゆう私も、この仕事に就くまでそうでした。確定申告や税金が、もっと身近に感じられるように!そんな思いで書いています。

 

確定申告していないのがバレたら?

確定申告が必要なのに、しなかった場合、それがバレたらどうなるのか?気になる方。

確定申告しなかったことが後で判明した場合、本来納めるべき税金以外に、追加で無申告加算税(5%~20%)や延滞税を支払わなければいけません。

さらに、「悪質」と判断された場合には重加算税という、文字通り重い税金を負担しなければならないこともあります。

延滞税は、利息のようなもので、納付期限を過ぎれば過ぎるほど金額が増えていきます。

つまり、申告しなかったことが判明すると、普通に申告するよりも多く税金を払うことになります

税務署は日々情報収集をしており、「バレないだろう」という安易な考えは避けるべきです。

税務署から指摘される前に、ご自身で期限内に適切に申告を行うことをおすすめします。

驚かすつもりはなかったのですが、少し怖くなりましたか?

もちろん、そもそも確定申告が必要ではない場合は、当然ですが確定申告しなくていいんですよ。確定申告が必要か否かは慎重に判断する必要があるということです。

 

前置きが長くなりました。それでは本題に入りましょう!

 

メルカリで稼いだら確定申告が必要?

メルカリで稼いだら確定申告が必要でしょうか?

答えはズバリ、「売った品物」「あなたの所得状況」によります!人によって違うので一言「要る」「要らない」を明言できないんです、、

 

売った品物

まず、「売った品物」が通常の生活から出た「不用品」であれば、確定申告は必要ありません。

「不用品」は、税の世界では「生活用動産(せいかつようどうさん)」といいます。

生活用動産を売っても税金はかからないと所得税法に書いてあるので、「不用品(=生活用動産)」なら確定申告は不要です。ただし、転売目的で買ったものやハンドメイドなどの制作物は「不用品(=生活用動産)」には含まれません。これについては後で詳しく説明します。

⇒生活用動産(不用品)にあたるもの・あたらないもの

ここではとりあえず、メルカリで売った品物が「不用品」なら、確定申告しなくてOKと覚えておきましょう。

 

あなたの所得状況

「あなたの所得状況」とは、メルカリ等フリマアプリ以外の所得の種類と金額です。

サラリーマンの方ならお給料、自営業の方なら売上から諸経費を引いた収入、その他パート・アルバイトの収入や、不動産をお持ちの方の家賃収入なども「メルカリ等フリマアプリ以外の所得」に含まれます。

不用品以外のものをメルカリで売っていて、さらに「あなたの所得状況」が確定申告が必要なケースに該当すれば、確定申告が必要になります。

このあなたの所得状況についても後で職業別に解説していきます。

⇒【職業別】メルカリで確定申告が必要になる条件

 

メルカリの確定申告で重要な、売った品物(不用品)の扱い

ここから、メルカリ等フリマアプリの確定申告で特に重要な「不用品」について解説していきます。

少し難しい言葉が出てきますが、読み進めていただけると幸いです。

 

譲渡所得と生活用動産(不用品)

「生活用動産の譲渡による所得は課税しない」と所得税法に書いてあります。

あれ?難しい…?呪文のようだ…!

最後だけ見てみてください。「~は課税しない」。税金がかからない、ということ。とてもありがたい条文なんですよ?

ではもう一度。「生活用動産の譲渡による所得は課税しない」

おぉ~なんか、ありがたい!!!

~は課税しないの前の部分、「~による所得」は税務上全10種類。そのうちの1つ、何かを譲り渡したことによる所得を「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。譲渡所得のうち、生活用動産の譲渡は課税されないと言っています。

売ったものが「生活用動産」にあたるかどうかが、メルカリの確定申告が必要になるかどうかの見極めポイントです。じゃあ生活用動産って何?はい、次でご説明します。

ちなみに、譲渡所得以外の9種類は、例えばサラリーマンのお給料は「給与所得」という名前です。不動産賃貸による収入は「不動産所得」、個人で事業をやっている方の収入は「事業所得」、10種類目のその他にあたるものは「雑所得」。この全10種類ある〇〇所得に対して所得税が課税されます。所得なので「所得税」です。そのまんまです。

大切なことなのでもう一度。

「生活用動産の譲渡による所得は課税しない」(やっぱり呪文のよう?)

 

生活用動産にあたるもの・あたらないもの

生活用動産とは「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産のこと」です。

生活に通常必要な動産、これをできるだけ親しみやすい言葉で言い換えると「不用品」です。新品・中古品等、使用状態は関係ありません。

「動産」が気になった方。不動産はわかりますよね?動産とは不動産の逆、土地や建物は動かせないので不動産、それ以外の財産が動産です。

生活に通常必要な動産、この「通常」というのもポイントです。

一見不用品(=生活用動産)に見えるものでも、せどり等の転売目的で譲渡しているものは、生活用動産にあたりません。通常必要ではないけれど、営利目的で譲渡しているためです。

営利目的か否かの判断基準について明確な定めはありませんが取引量や取引頻度、金額で決まります。相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合、それなりの利益が出ている場合は確定申告が必要になります。

また、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価格が30万円を超えるものは生活用動産にあたりません。

そのため、趣味で集めたコレクション品の価値が高く、1点30万円超の値段がつく場合で、年間の儲けの合計が50万円を超える場合には「譲渡所得」として確定申告が必要になる場合があります。50万円というボーダーラインが急に出てきましたがこれは後で説明しますね。

また、ハンドメイド作品のような自分で制作したものも生活用動産にあたりません。確定申告が必要になる場合があります。

これまでの話をまとめます。

生活の中ででてきた「不用品」(=生活用動産)を売っても確定申告の必要はありません。

転売目的で買った物や、高価な貴金属等のコレクション品、自分の制作した物を売った場合は、あなたの他の所得の状況によって確定申告が必要になります。

 

貴金属やハンドメイド作品を売っていたら?

ここから、貴金属などの高額なコレクション品を売った場合と、ハンドメイド作品などの制作物を売った場合のお話になります。

該当しないな…

と感じた方は、ここは読み飛ばしていただいて結構です。こちらまでお進みください。

「【職業別】メルカリで確定申告が必要になる条件」

 

貴金属等を売った場合の譲渡所得の計算方法について

さきほど貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価格が30万円を超えるものを売った場合で、年間の儲けの合計が50万円を超える場合には「譲渡所得」として確定申告が必要になる場合があるとご説明しました。

急に50万円というボーダーラインが出てきて戸惑った方。

譲渡所得には、年間で50万円の特別控除があるためです。

50万円の特別控除って…「控除」って初めて聞いた方へ、簡単にご説明します。

 

控除(コウジョ)ってなに?

簡単に言うと、経費以外に「引く金額」です。

記事で最初に掲げた税金の公式をもう一度書くと

『売上』-『経費』-『控除』= 『所得』 ⇒『所得』に所得税がかかる

でした。公式の最後にこっそり引いていた、「控除」です。そう、税金が安くなる、ありがたいやつなんです!

 

メルカリ等で30万円を超える貴金属等を譲渡した場合、「譲渡売上」から「経費」とこの「譲渡所得の特別控除」を引いた『譲渡所得』に対して所得税がかかります。

『譲渡売上』-『経費』-『譲渡所得の特別控除(50万円)』= 『譲渡所得』 ⇒『譲渡所得』に所得税がかかる

 

例えばコレクションを55万円で売って、送料など経費として1万円かかったとしましょう。譲渡所得の特別控除50万円を引いたら、残りはプラス4万円。

 

『譲渡売上55万円』-『経費1万円』-『譲渡所得の特別控除50万円』= 『譲渡所得4万円』 ⇒『譲渡所得4万円』に所得税がかかる

 

この譲渡所得4万円に所得税がかかるので、この場合は確定申告が必要になる可能性があります。(厳密には、他の所得の状況により、最終的に確定申告不要になる場合もあります。)

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価格が30万円を超えるものを売った場合、儲けが50万円を超えたら確定申告が必要になりそうだと覚えておくと良いでしょう。

50万円を超えず確定申告不要となった場合にも、それに近い金額の売上があった場合には、万が一の際に税務署に説明できるよう、その根拠となる資料は7年程度保管しておくと良いでしょう。

 

ハンドメイド作品を売ったら、確定申告は必要?

自分で制作したハンドメイド作品をミンネやメルカリ等に出品して収入を得ている方も多いですよね。

実は私も趣味で手芸(パッチワークなど)をやっていて周りの人によく聞かれる質問の1つです。自分で作ったもの、自分で描いた絵、代行した宛名書きなど、これら自分で制作したものは「不用品」…ではないですよね?生活用動産には該当せず、税金がかかります。

ハンドメイド作品を売った場合は、事業所得や雑所得として、確定申告が必要になる可能性があります。

可能性って歯切れが悪い、、、そうなんです、あとは「あなたの所得状況」により、確定申告が不要になるケースもあるんです。

例えばサラリーマンや公務員で所得(=売上から経費を引いた儲け)が20万円以下の場合の所得税の確定申告、専業主婦で所得が38万円以下の場合の所得税の確定申告、33万円以下の場合の住民税の確定申告です。

おっと、いきなり難しく書きすぎました、「確定申告が必要になるケース」について職業別に詳しく見ていきましょう。

 

【職業別】メルカリで確定申告が必要になる条件

サラリーマン公務員等の給与所得者

会社や組織から「お給料」をもらっている方が該当します。

正規・非正規や役職、年齢は関係ありません。パートやアルバイトの方もこれに該当します。

大前提として、副業禁止規定に違反しないようよく確認して取引をしてくださいね。

給与所得者が確定申告が必要になるかどうかは、20万円というのがひとつの基準になります。

1年間(1~12月)の収入が、お給料とフリマアプリ等だけだった場合、フリマアプリ等の1年の売上から経費を引いた利益が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

年間の利益が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。

なぜボーダーラインが20万円なのか?良い質問です!

答えは税務署が「20万円以下なら所得税の確定申告はしなくていいですよ」と言っているから。

所得税の確定申告はそれなりの手間がかかるため、金額が少ない場合は税務署が免除してくれる…

そのボーダーラインが20万円という理解でOKです。

 

給与以外の収入がある場合

ただし、その年に不動産を売買した場合など、お給料とフリマアプリ以外に収入がある場合は、それらも含めて20万円以下である必要があります。

また、医療費控除などで確定申告する場合にはこの免除規定は使えず、例え20万円以下であっても、所得税の確定申告をする必要があります。

 

住民税の確定申告

さてここで、「所得税の」確定申告と前置きしていたのに気づいた方はいらっしゃいますか?

実は、住民税の確定申告もあるんです。

所得税の確定申告は国、住民税の確定申告は住んでいる市区町村に自分の稼ぎを報告することです。

わかりにくいのですが、国と市区町村は別なんです。

税務署で国に対して所得税の確定申告をすると、その内容が市区町村に伝えられ、市区町村で住民税の計算が行われる仕組みになっています。そのため、多くの人は住民税の確定申告についてあまり気にしていないかもしれません。

ちなみに、確定申告をしていない方でも、勤め先が市区町村に給与を報告しています。

話が複雑になるのですが、市区町村への住民税の申告には税務署のような「20万円以下ならいいですよ基準」が存在しません。

そのため、売上から経費を引いた額が利益1円でもあれば、住民税の確定申告義務があります。

つまり、年間の利益が1円~20万円未満の間の場合には、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要、ということになります。

ここで、住民税の確定申告のみ行う場合には、税務署ではなく、市区町村の役所に相談に行きましょう。

売上から経費を引いた額が1円~20万円未満の間の場合、税務署に所得税の確定申告をしてしまうと、せっかくの「20万円以下ならいいですよ基準」を無駄にすることになり、所得税を多く払うことになってしまうためです。ご注意ください。

 

アルバイト・パートでも確定申告が必要になる

アルバイトやパートの方でも、税務上の括りとしてはサラリーマンと同じ「給与所得者」です。

これまで見てきた「サラリーマン公務員等の給与所得者」に該当しますので、20万円がボーダーラインになってきます。

⇒サラリーマン公務員等の給与所得者の場合へ

 

自営業者

自営業者の皆さんは既に所得税の確定申告をしているかと思います。自営業者にはサラリーマンのような20万円のボーダーラインはありません。

メルカリ等フリマアプリでの収入がある場合には、それも確定申告書に載せる必要があります。

せどりや転売、ハンドメイド作品などの売上から経費を除いた金額、貴金属等の譲渡益から特別控除50万円を引いた残額が1円でもある場合には、その金額についても所得税の確定申告に載せ、税金を納める必要があります。

税務署に所得税の確定申告をすると自動的にお住まいの市区町村に住民税の確定申告もしたことになりますので、住民税の確定申告について心配する必要はありません。

 

メルカリ以外の所得がない場合

その年の1月~12月までの間、給与収入や不動産収入がなく、収入と呼べるのはメルカリ等のフリマアプリで儲けたお金のみ…という方もいるでしょう。

例えば専業主婦や専業主夫、失業中の方、アルバイトをしていない学生さんなどが、メルカリ等フリマアプリだけで儲けた場合ですね。

これらに該当する方のボーダーラインは38万円。年間の利益が38万円以下なら所得税の確定申告の必要はありません。

年間の売上から経費を引いた利益(税務上これを「所得」と呼び所得税が課されます)が38万円以下なら、所得税の確定申告の必要はありませんが、根拠となる資料やメモは7年程度保管しておきましょう。

ちなみに、年齢は関係ありません。

学生さんでも、年間の利益が38万円を超えれば、所得税の確定申告をしなければいけません。

なぜ38万円がボーダーラインとなるのか?良い質問です!

所得税には「基礎控除」というものがあり、所得から一律最大38万円を引いて計算します。

※控除がイマイチ分からない方は⇒控除って何?

 

基礎控除38万円

例えば、メルカリでの売上から経費を引いた利益が38万円ピッタリだったとします。所得税は、「売上-経費」の利益38万円から、基礎控除38万円を引いた金額にかかります。

『利益38万円』-『基礎控除38万円』=『利益0円』

この場合、利益がゼロになるので税金はかかりません。

 

『利益40万円』-『基礎控除38万円』=『利益2万円』

年間の利益が40万円の場合、40万円-38万円=2万円なので、この2万円分に税金がかかり、確定申告が必要になります。

 

だから、年間38万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になるというわけです。

さて、先ほどあえて、「所得税の」確定申告が不要になると書きました。

ここまで丁寧に読んでいただいた方、察しの良い方はもうお気づきかと思います。

サラリーマン等と同様、所得税だけでなく、住民税の確定申告もあるからです。

 

メルカリ以外の所得がない場合の住民税の確定申告

所得税の確定申告は国、住民税の確定申告は住んでいる市区町村に自分の稼ぎを報告することです。

税務署で国に対して所得税の確定申告をすると、その内容が自動的に市区町村に伝わり、市区町村にて住民税の計算が行われる仕組みです。

そして、所得税の基礎控除が38万円だったのに対し、住民税の基礎控除は33万円です。国と市区町村で微妙に金額が異なります。

ちょっとややこしいですが、売上から経費を除いた金額が33万円~38万円になった場合には、所得税の確定申告は不要だけど住民税の確定申告は必要、ということになります。

住民税の確定申告については市区町村の役所に相談に行くと教えてくれると思います。

比較的小さな市区町村の場合など、役所の担当者の説明がよくわからない場合には、サラリーマンのケースとは異なり、税務署に行って所得税の申告をしても良いと思います。

え?なぜ?って思いますよね。

サラリーマンが、確定申告の必要がないのにあえて確定申告をすると、所得税がかります。

しかし、メルカリの他に所得がない方の場合は別です。

メルカリの他に所得がない方が、確定申告の必要がないのに確定申告をしても、余計な税金はかかりません。

だからこの場合は、税務署で所得税の確定申告をしても損にはならないんですね。

所得税ゼロの申告書を国に提出することで、市区町村に住民税の計算をしてもらえます。

 

扶養から外れてしまう条件は?

専業主婦や専業主夫の方で、他に全く収入がない方は、年間の売上から経費を除いた利益が38万円を超えると税務上の扶養から外れます。

パートアルバイトをしている方でも、その収入とメルカリ等フリマアプリの収入を加えた「所得」が38万円を超えると税務上の扶養から外れます。

念のため記載すると不用品(=生活用動産)の譲渡は課税されませんので、この計算には加えなくて良いですよ。

加えるのはせどりや転売、ハンドメイド作品の売上から経費を引いた金額、貴金属等の売買をした場合の売上から経費とさらに控除額50万円を引いた金額です。

103万円の壁、130万円の壁等、耳にしたことがあると思います。

扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ103万円と130万円が壁になっています。

壁がたくさんあって混乱してしまった方のために、税務上の扶養について少し詳しく説明させてください。

 

扶養控除とは?

所得税法上の扶養親族がいる場合、「扶養控除」が適用されます。

身近な例で言えば、旦那さんがサラリーマン、奥さんが専業主婦で、旦那さんの扶養に入っている場合ですね。

この場合、旦那さんの収入に対して所得税がかかり、収入から一定額の控除を引いたものに対して税金がかかります。

「一定額の控除」には色々な種類がありますが、そのうちの一つが「扶養控除」です。

 

よく聞く103万円の壁って?

この所得税法上の扶養親族の要件の1つに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」というのがあります。

あれ?103万円ではなく38万円なの?と思った方、するどいですね。

103万円というのは多くの人に当てはまるようにわかりやすく言っているだけで、実は本当は「所得38万円の壁」なんです。

ん?そしたら年間38万円給与があったら、扶養控除が受けられないってこと?

実はここがややこしいところなんですが、「給与」と「給与所得」は違うんです。

給与から、給与所得控除を引いたものを、税務の世界では「給与所得」と呼びます。

『給与』-『給与所得控除』= 『給与所得』

 

「年間の合計所得金額が38万円以下であること」という記載は、実は多くの人(サラリーマンやパートアルバイト等の給与所得者)にとって、給与が103万円以下と同じことを意味しています。

※給与所得控除は給与の額によって段階的に金額が定められています。

『給与103万円』-『給与所得控除65万円』= 『給与所得38万円』

 

仮に給与が110万円だった場合、給与所得が45万円になるので、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」に当てはまらず、扶養控除が受けられなくなります。

『給与110万円』-『給与所得控除65万円』= 『給与所得45万円』⇒ 所得が38万円を超えてしまうので、扶養控除が受けられない

 

なので一般的に103万円の壁と呼ばれていますが、実は、正確には所得38万円の壁なんです。

ただし、所得38万円を超えた場合にも、平成30年以後は年間の合計所得が38万円超123万円以下で、控除を受ける配偶者の年間合計金額が1,000万円以下あれば、配偶者特別控除を受けられます。

つまり、「所得」が38~123万円で、配偶者(旦那さんまたは奥さん)の収入が1,000万円以下ならば、配偶者特別控除が受けられるということです。

控除を受ける配偶者の年収により、段階的に控除金額が設定されているんですね。

 

確定申告しなくても住民税の申告は必要

住民税申告が必要な人の条件

所得税の申告は必要ないけれど、住民税の申告が必要になる場合があると、職業別の解説で記載しました。

繰り返しになりますが、税務署へ所得税の確定申告をすると同時に、市区町村へ住民税の確定申告をしたことになる仕組みですので、そもそも所得税の確定申告が必要な方は住民税の確定申告について気にする必要はありません。

最後に、職業別の解説で記載したことの復習です。

サラリーマンや公務員、パートアルバイト等、お給料をもらっている方は売上から経費を除いた利益(=所得)が1円以上20万円以下の場合、住民税の確定申告のみ必要になります。

この場合、税務署ではなく、市区町村に相談に行きましょう。

税務署で所得税の確定申告をしてしまうと、払わなくてもよかった所得税を払わなければならなくなりますので注意してくださいね。

20万円というボーダーラインは税務署が特別に認めてくれている免除規定だったから、でしたよね?

メルカリ等フリマアプリ以外に収入のない専業主婦、専業主夫、失業中、アルバイト等をしていない学生の方で、売上から経費を除いた利益(=所得)が33万円以上38万円以下の場合、住民税の確定申告のみ必要になります。

この場合は税務署で所得税の確定申告をすることで住民税の確定申告をしたことにしても、所得税はゼロ、余分な税金は発生しません。税務署か市区町村役場、お好みの場所でお手続きください。

 

まとめ

メルカリで稼いだら確定申告が必要でしょうか?

答えはズバリ、「売った品物」と「あなたの所得状況」によります!

単に「不用品(=生活用動産)」を売っているだけの場合は所得税も住民税も確定申告の必要はありません。

せどり等、営利目的で継続的に売っている場合やハンドメイド作品を売っている場合には事業所得または雑所得としての確定申告が必要で、1点30万円超のコレクション品や貴金属等の譲渡で1年トータルの売上から経費を引いた利益が50万円を超えた時は譲渡所得としての確定申告が必要になる可能性があります。

「あなたの所得状況」については、サラリーマン等給与所得者なら20万円、自営業者は0円、無職なら38万円、がボーダーライン、それを超えれば所得税の確定申告が必要になります。住民税の確定申告は無職なら33万円、その他は0円がボーダーラインです。

なかなか難しい話でしたが、スッキリ、理解できたでしょうか???

 

メルカリ等の確定申告が心配な方は…

上記を読んでもパターンに当てはまらなかった方、特殊なケースなので1度相談したい!という方。無料メール相談を行っております。下記お問い合わせ欄よりお問い合わせください。
 

無料メール相談へ